令和6年4月26日付けで施行された労災保険法施行規則等を改正する省令により、特別加入制度の対象として、「フリーランスに係る特別加入」が新設されました。
次の要件に該当するフリーランスが「一人親方その他の自営業者」として特別加入することができます。
(2)アについて具体的には、フリーランス法に基づくフリーランスであって、労働者(パート、アルバイトを含む)を1年のうち100日以上雇用していない”フリーランス”が一人親方等として特別加入することができます。
(2)イについて、ここで事業に従事する者とは労働者以外の事業従事者を意味し、同居の家族従事者などがこれに該当します。なお、青色事業専従者か否かは特に問いません。
そして、事務作業、作業のための準備・後始末、機械等の保管等を通常行っている場所における作業、及びこれに直接附帯する行為をされる方が対象となります。成果物の配送等も当然発生する業務であることから、直接附帯する行為とみなされるのではないかとの当局見解もありますが、災害発生時は個別の事案毎労働基準監督署長により判断されます。
家族従事者が加入申込される際、申込手続き時本人確認書類の他に家族(親子・配偶者・兄弟姉妹等)としての続柄を証する公的資料(住民票の写し等)も準備いただき、同時にアップロードをお願いします。
ご不明の点はセンター事務局までご相談下さい。
(参考)
一人親方として特別加入した後に労働者を雇用する場合は、この「一人親方その他の自営業者」用の特別加入からは脱退していただく必要がありますのでご注意ください。なお、「中小事業主」用の特別加入のご利用は可能となります。
本人確認書類の写し、発注事業者との取引に係る証憑書類の写しなどを申込み時に提供いただきます。
《本人確認書類》
次の①または②のいずれかが必要です。(本人確認書類はいずれも提供時点で有効なもの)
《発注事業者との取引に係る証憑書類》
取引の証憑とは、契約書、請求書、納品書、領収書、受領書、小切手帳、支払い証明書などの書類や電子データ
(1社分のみで構いませんが、発注事業者及び受託業務の内容が判る部分)
《家族従事者の場合》
特定フリーランス事業を行っている家族の方が発注事業者と取引を行っている証憑及び家族(親子・配偶者・兄弟姉妹等)としての続柄を証する公的資料(住民票の写し)
それはできません。特別加入の手続きは、「特別加入団体」が行うことになっており、特別加入団体を事業主、特別加入者(フリーランス)を労働者とみなして労災保険の適用が行われます。ここでいう「特別加入団体」が、「連合フリーランス労災保険センター」です。
はい、地域の制限なしに全国の特定フリーランス事業を労働者を使用しないで行っているフリーランスの方々の加入をお取扱いできます。
なお、以下の事業又は作業に従事する方は、特定フリーランス事業ではないので、別途該当する特別加入団体を通じて加入ください。
①個人タクシー業者、個人貨物運送業者など※1 | ⑧柔道整復師 | ⑮家内労働者等 |
②建設業の一人親方等 | ⑨創業支援等措置に基づく高年齢者 | ⑯労働組合等の一人専従役員 |
③漁船による自営漁業者 | ⑩あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | ⑰介護作業従事 |
④林業の一人親方等 | ⑪歯科技工士 | ⑱家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫)) |
⑤医薬品の配置販売業者 | ⑫特定農作業従事者※2 | ⑲芸能関係作業従事者 |
⑥再生資源取扱業者 | ⑬指定農業機械作業従事者※3 | ⑳アニメーション制作作業従事者 |
⑦船員法第1条規定の船員 | ⑭国・地方等が実施する訓練従事者 | ㉑ITフリーランス |
加入申込の受付や特別加入の手続き、また労災事故の手続きについても、社労士をはじめ、労基署の元労災担当者や損害保険、生命保険会社出身の専門家がわかりやすく丁寧にサポートし、保険給付の請求書の作成支援等を行います。
一方、労働災害防止の措置に関しては、当センターでは設立母体である連合が展開する「Wor-Q」の取り組みと一体となって、労働安全衛生や災害防止に関する指導・研修活動を企画・立案して、労災保険に特別加入された会員の皆さまを対象に、安全意識をより高めていただけるよう、講習会の開催、周知活動、情報提供などを行っています。
はい、随時加入を受け付けています。保険年度の途中で加入される場合は、保険年度末(3月末)までの年間保険料を月割りでいただくことになります。したがって、月初に加入されても、月末に加入されても1ヵ月分の保険料は発生し、また、脱退される場合も同様の扱いとなります。
特別加入のお申込み後、労災保険料等(労災保険料、年会費及び入会金)の額が当センターの指定銀行口座へ入金されたこと又はクレジットカード決済の完了が確認できましたら、2営業日以内に監督官庁へ特別加入の申請手続きを行います。したがいまして、労災保険の有効期間は、この手続きが完了した日の翌日以降となります。申請手続き完了のお知らせ(電子メール)を受信されましたら、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」の「有効期間」をご確認ください。
【加入時健康診断を受診された方】
受診された方については、申請手続きに加えて受診後2~4ケ月後に判明する東京労働局からの承認結果を受け労災保険特別加入の手続きが完了します。完了のお知らせ(電子メール)を受信されましたら、このサイトの「会員ページ」にて「労災保険特別加入者証」をご確認下さい。保険の効力は加入申請時に遡って有効となります。
災害が発生してから特別加入することを防ぐ趣旨から、日付をさかのぼってすることはできません。また業務災害または通勤災害が発生した後に特別加入しても、すでに発生した災害の給付には反映されません。
保険年度の途中で特別加入を脱退することはできますが、さかのぼってすることはできません。脱退する場合は、原則として脱退を希望する日の14日前までに、「脱退届」を提出してください。この「脱退届」を受領後、監督官庁へ特別加入脱退の申請手続き行います。また、脱退月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、脱退申請手続きが完了後、指定口座へ返戻することになりますが、その際の振込手数料は脱退者の負担となります。入会金と年会費については返戻できませんので、あらかじめご了承願います。
なお、以下の場合は、特別加入者としての地位は自動的に消滅します。
また、特別加入者のメールアドレスの変更、音信不通などにより、翌保険年度への更新の意思を確認できない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退となりますのでご注意ください。
なお、年度内の再(再々)加入に際しても入会金・年会費は無料です。
給付基礎日額は、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算出するときの基礎となるもので、労災保険の特別加入の申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額をお申込みください。労災保険の給付には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、葬祭料などがありますが、これらは「現金給付」ですので、給付基礎日額が⽀給額の算出基礎となります。一方、療養補償給付は「現物支給」ですので、給付基礎日額の多寡に関わらず無料で必要な診療が受けられます。
給付基礎日額は、所得に見合った額を選択していただくのが基本です。例えば、年収365万円の方の場合は、その額を年365日で割った1万円がその目安となります。
保険年度の途中で給付基礎日額を変更することはできませんが、特別加入の翌保険年度への更新(「年度更新」といいます。)のときに変更することは可能です。給付基礎日額の変更を希望される場合は、2月から3月の間に年度更新の手続きを行いますのでその時に承ります。
年度更新とは、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として、新年度への継続加入の意思の確認や給付基礎日額の変更の有無、そして事業者との取引状況を確認したうえで、継続加入者の労災保険料を申告・納付する手続きをいいます。毎年2月になりましたら、特別加入者の方々のメールアドレスへ「年度更新のご案内」を送信しますので、更新を希望される方は、 案内に従って手続きしていただくことになります。
労災で受傷したときは、まずはお近くの医療機関で受診し、その際窓口で仕事中あるいは通勤途上での労災であることを申し出て、「労災保険特別加入者証」を提示してください。受診した医療機関が労災指定医療機関であれば無料で治療を受けられますが、労災指定医療機関でない場合は、一旦治療費(薬剤費を含む)の支払いをし、後日労働基準監督署へ所定の給付請求書に領収書を添え請求することになります。ただし、いずれの場合でも健康保険の併用は認められません。もし使用された場合は、自己負担額以外の健康保険負担分は健康保険へ戻し入れすることになります。
特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲 (業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能*であることが必要とされています。したがって、休業補償の支給対象となるのは、受注したフリーランスの業務・作業について、部位症状等から全部労働不能であることが客観的に認められたときということになります。
労災として給付の請求をされる場合は、先ず事故の状況について「事故発生連絡票」にて当センターにご報告ください。事故の状況等についてより詳細な情報が必要になる場合や、今後の対応等も含めたご連絡は、原則メールとさせていただきます。また医療機関とのやり取りは、被災者または家族等が主体として行っていただきます。保険給付申請書類の作成支援は当センター所属の社労士や元労災保険担当官が原則無料で行いますが、労働基準監督署への提出は本人または家族等で行っていただきます。
被災者の死亡に伴う遺族給付の請求や障害給付の請求等の場合で社会保険労務士の現地調査や出張等を伴うことがあるような特別な場合は、別途費用(事前連絡了承を得て)が生じるケースがあります。
調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性(確率)が高く、業務に起因したものと認められる場合には、保険給付の対象となります。
「業務によってコロナ感染した場合、労災保険給付の対象となります」
「新型コロナウィルス感染症に係る労災認定事例」
下表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある方で、現在も当該業務を行っている場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定者の 業務の種類(特定業務) |
特別加入前に左記の業務に 従事した期間(通算期間) |
必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
「特定業務」の期間の算定ほ、ほぼ毎日のように特定業務に従事し、特定業務に従事しない期間があってもその期間が連続して1ヵ月に満たない場合は、常時特定業務に従事したものとします。1日における特定業務従事時間数の長短は原則として問いません。
なお、特定業務に従事しない期間が途中1ヵ月以上に及ぶことがある場合は、その期間を除いた合計期間を特定業務に従事した期間(特別加入予定月までの期間を含む。)とします。
労災保険の特別加入は任意の制度で、希望する時に加入できることとなっていることから、加入前に既に傷病にり患していて加入が承認された後直ちに当該疾病について業務災害として保険給付の請求を行うといった事態が生じえます。これらの請求に対して保険給付を行うことは保険の原理に反することになりかねません。特別加入時健康診断は、こうした不合理が生じないように、特別加入希望者のうち一定の方について健康診断の受診を申出いただき、加入時の健康状態を確認し、これにより特別加入者に係る保険給付を適正に行い、特別加入制度の健全な運営を図るとしていることによるものです。
加入時健康診断は、あらかじめ労働基準監督署が指定した加入予定者の居住地を管轄する管内の医療機関または健康診断機関(以下「健診実施機関※」という。)で受診してください。なお、健診実施機関の所在地が居住地から著しく遠隔地である場合は、「労災保険の特別加入に係る健康診断実施機関名簿」を参考に最寄りの診断実施機関にて受診変更することができます。なお、健診実施機関で実施した加入時健康診断の費用は国が負担します。ただし、交通費は自己負担となります。
※健診実施機関は「労災保険の特別加入に係る健康診断実施機関名簿」にて確認できます。
「特別加入健康診断指示書」で指定された期間内に加入時健康診断が受けられない場合は、受診を希望する診断実施機関と直接、日程の調整を行うことできます。
特別加入は保険年度の更新をすることにより加入期間が延長されますが、年度更新の都度加入時健康診断を受ける必要はありません。
ただし、特別加入を脱退(年度更新をせず加入期間満了となった場合を含む)後、改めて加入申込みをするときは、診断実施機関での加入時健康診断が必要となりますのでご注意ください。
直近6ヵ月以内に実施した健康診断で、診断の項目や内容が特定業務に起因する症状に係る健康診断証明書(特別加入用)の診断項目を全て含む場合を除き認められません。「特別加入健康診断指示書」に基づき、指定された医療機関または健康診断機関にて実施した健康診断結果から作成された証明書等の提出が必要となります。
加入時健康診断を求められたにもかかわらず受診を取りやめた場合は、速やかに当センターに連絡ください。
なお、その場合は加入申込は取消となり、納付いただいた労災保険料等のうち、労災保険料と入会金・年会費の一部を返戻いたします(健診事務手数料と振込手数料を差し引いた残額を返戻)。また、交付した健診依頼書等は破棄願います。
加入時健康診断結果の審査は東京労働局が行います。この審査結果には、加入申込者が健康診断を受診してから通常2~4ヵ月程度要します。東京労働局による審査結果の通知を当センターが受領後、特別加入予定者にお知らせします。
東京労働局により特別加入が承認されると、特別加入は申請済みの加入申請時に遡って有効となり、「労災保険特別加入者証」が発行されます。ただし、東京労働局により加入に制限が付された場合は、承認された制限のもとでの特別加入となります。また、東京労働局により特別加入が承認されない場合は、入金済みの労災保険料等を返戻します。なお、振込手数料等を差し引いた残額を返戻しますので、予め了承願います。
健康診断を受診後、『健康診断証明書』が診断実施医療機関で作成され、東京労働局に送付されます。東京労働局が『健康診断証明書』に基づき審査した結果、特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。また、特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定業務からの転換を必要とすると認められる場合には、 特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
「労災保険特別加入者証」が発行される前の事故対応に関して、受診した医療機関には「現在特別加入を申請中」である旨を伝え、労災保険を使用する前提で窓口での支払い、書面等どう対応いただけるかをご相談下さい。一旦は全額本人負担となるケース、本人負担保留や預り金として一部負担となるケースなど病院によって扱いは様々です。特別加入が承認され所定の請求書類整備後、労災認定となれば窓口で支払った金額は返還されます。
なお、誤って国民健康保険を使って治療を受けてしまった場合は下記を参照ください。
業務災害または通勤災害であるにもかかわらず、誤って健康保険で病院にかかってしまった場合の手続き (mhlw.go.jp)
業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者として業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されるため、特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。
したがって、加入時健康診断の結果、疾病の症状または障害の程度が、特別加入について制限を行う必要がない程度であった場合であっても、加入時点における疾病の程度および加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。 また、特定業務に起因する症状については、労働者または特別加入者として特定業務に従事していた期間(労災の適用があった期間)と、労働者または特別加入者に該当しないで特定業務に従事していた期間(労災保険の適用がなかった期間)を比較して、その作業の状況に明らかな差異が認められず、労災保険の適用があった期間の方が3年以上長いと認められない場合には、業務上の災害と認められず、保険給付が支給されないことがあります。
【図解】
【有機溶剤中毒症に罹患した方に対する労災保険給付の支給要件】
特別加入の保険料等(労災保険料、入会金及び年会費)の処理は次のとおりです。
金融機関発行の振込金受取書等をもって領収書に替えさせていただきます。
クレジットカード払いを選択された場合は、カード会社の利用明細書をもって領収証に代えさせていただきます。
当センターの会員の方は、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」を確認することができます。
なお、万一に備えいつでも確認できるように、この電子特別加入者証を画像として携帯端末等に保存することをおすすめします。
契約・お仕事上のトラブルでお悩みのフリーランス、個人事業主などの方は、「フリーランス・トラブル110番」(運営事業者:第二東京弁護士会)へご相談ください。これは厚生労働省の委託事業で、相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートする「相談事業」です。