労災事故が起きたら

労災事故が起きたら
(参考:労災保険の給付について)

STEP1
労災事故発生時
  1. まずは医療機関(※)を受診してください。窓口で「労災保険特別加入者証」(電子加入者証)を提示のうえ、「労災事故」(業務中あるいは通勤途上)であることを申し出て診察を受けてください。
    • 医療機関には2種類(労災指定医療機関と労災指定でない医療機関)あり、それぞれ手続きが異なりますのでご留意ください。

    労災指定の医療機関の場合

    原則として無料で診察が受けられます(※)。この場合、所定の労災保険請求書(様式5号又は様式16号の3)を医療機関へ提出します。詳しくは、医療機関の窓口で説明が受けることができます。
    ※窓口での治療費の扱いは医療機関によって異なります(全額負担、一部負担、負担なし)

    労災指定でない医療機関の場合

    労災の治療に要した費用の全額を一旦支払い、その領収書・診療報酬明細書を所定の労災保険請求書(様式7号又は様式16号の5)に添えて中央労働基準監督署へ提出することになりますので、領収書・診療報酬明細書は必ず保管しておいてください。

    • 労災では健康保険との併用は認められません。健康保険を使って受診、お支払いされますと、後で労災保険への切り替え手続きが必要になり、本人および医療機関にとって煩雑さを伴う可能性がありますので、ご注意ください。
      なお、健康保険で治療を受けてしまった後で労災保険へ切り替えるときは、以下を参照してください。
      「お仕事でのケガ等には、労災保険!」
  2. 医療機関受診後、「事故発生報告票」をご提出ください。
    当サイトの「会員ページ」にログインし、画面下部の「労災事故の報告」ボタンをクリックすると、「労災発生の報告フォーム」が開きます。
    所定の項目(事故状況等)をもれなく記入のうえ、「ここまで入力した内容を確認する」→記入内容に問題がなければ「控えを印刷」ボタンで控えを取り出し→「この内容で送信する」を押すと「事故発生報告票」の提出は完了です。提出が完了しますと、当センターから「事故発生報告票」の受付をお知らせするメールが自動送信されます。
  3. 当センターにて「事故発生報告票」を受付けましたら、労災保険給付の請求に必要な所定の請求書(様式)をメールにてご案内します。
    なお、事故状況等に関する当センターからの照会や当センターへのお問い合わせに対する回答などは、原則メールでの対応とさせていただきます。また、医療機関への連絡や照会については、個人情報保護法等の関係から、ご本人またはご家族に行っていただきます。
STEP2
労災の請求手続き
  1. 労災の請求手続きは、先ずは所定の様式の給付(費用)請求書に必要事項を記入のうえ、請求の内容に応じ治療費の領収書等を添付し、所定の提出先(中央労働基準監督署または労災指定医療機関で治療されたときはその医療機関)へ提出するという流れになります。

    労災の請求をされるときは、予め「STEP1労災事故発生時」に記載の「事故発生報告票」にて、当センターへご報告をお願いいたします。必要な様式の請求書類の案内や作成の支援をいたします。
  2. 必要な請求書類と記入例等は、ご本人またはご家族宛てにお送りします。請求書類作成後、受診した医療機関または中央労働基準監督署(当センター本部の管轄)への提出はご本人またはご家族に行っていただきます。
    • 請求書類によっては医療機関の証明を取り付けるものがありますので、その手順を踏まえて労働基準監督署へ提出いただくようお願いいたします。
  3. 通勤途中に交通事故に遭ったり、仕事で道路を通行中に落下した物に当たるなどして負傷し、相手(第三者)に賠償責任がある場合は、「第三者行為災害」にあたりますので、労災保険給付請求書に加えて所定の書類(「第三者行為災害届」等)の提出が必要となります。

    特に交通事故の場合、加害者側の自動車保険を使用した損害賠償と労災保険給付の支給調整などが発生する場合がありますが、それに関しては一切関与いたしません。
  4. 1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している副業の方(①)、あるいは複数の就業について特別加入をしている兼業の方(②)は「複数事業労働者」と扱われますので、特別加入しているところでの業務・作業に係る労災で全部労働不能になった場合、①では会社の収入に基づく日額と給付基礎日額とを合算して、②では複数の給付基礎日額を合算して、休業補償給付が受けられます。
  5. 請求手続き後は、中央労働基準監督署が審査することになりますので、当センターとしては進捗状況についての確認はできません。最終的な労災認定や補償内容については中央労働基準監督署長の決定となりますこと、ご了承ください。
  • 業務中や通勤途中のケガにもかかわらず誤って健康保険を使って医療機関で治療を受けた方や、特別加入申請中(加入時健診対象者で加入承認前)に業務災害等による治療を受けた際、健康保険を使われた方の請求方法の詳細はこちらで確認ください。
参考
(参考)労災保険の給付について

業務災害または通勤災害にあった場合には労災保険から給付が受けられます。
給付内容について、事例を交えたものを参考までに掲載しておきますのでご確認ください。

労災保険の給付について

  • 日本労働組合総連合会
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