原則として無料で診療が受けられますが(※)、所定の労災保険請求書(様式5号又は様式16号の3)を医療機関へ提出する必要があります。提出までの間の費用の支払いについては医療機関ごと窓口で説明を受けてください。
※治療費の扱いは、請求書を医療機関が受理するまでは一旦全額負担、一部負担等となりますが後日返金されます。
労災の治療に要した費用の全額を一旦支払い、その領収書・診療報酬明細書を所定の労災保険請求書(様式7号又は様式16号の5)に添えて中央労働基準監督署へ提出することになりますので、領収書・診療報酬明細書は必ず保管しておいてください。
業務災害または通勤災害にあった場合には労災保険から給付が受けられます。
給付内容について、事例を交えたものを参考までに掲載しておきますのでご確認ください。