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特定受託事業者として想定される職種
特定受託事業者として想定される職種
「フリーランス実態調査結果」を基に厚生労働省労働基準局において加工された資料から、特に割合の高い事業又は作業を以下に抽出
(〇印)
労災則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業(
■
部分)を除いたもの
営業
ライティング、記事等執筆業務
講師、インストラクター
翻訳、通訳
デザイン制作、コンテンツ制作
データ入力、文書入力等
調査、研究、コンサルティング
その他(専門業務関連、生活関連サービス)